津山市で土地のご相談なら!土地を相続した場合の売却に掛かる税金とは?

津山市で土地のご相談なら!土地を相続した場合の売却に掛かる税金とは?

津山市で土地のご相談なら!土地を相続した場合の売却に掛かる税金とは?

相続した土地の売却をお考えの方もいらっしゃるでしょう。売却する際には、大きく4つの税金が掛かります。譲渡所得税に関しては、一定の条件を満たすことにより減額が可能です。少しでも税金を安くしたいという方は、相続した土地を売却する際に掛かる税金や取得費加算の特例に関してご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

津山市で土地や住宅など、不動産に関することならMU不動産コンサルティングへお気軽にご相談ください。

相続した土地の売却に掛かる税金とは?

相続した土地を売却する際には、以下の税金が掛かります。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、土地などの不動産を売却した際に得られる利益に対してかけられる税金のことを指します。しかし、得られた利益すべてに税金がかけられるわけではありません。譲渡所得というのは、売却益から必要経費である取得費と譲渡費用を引いたもので、それに対して税金がかけられるのです。ただし、売却益から必要経費を引いた金額がマイナスになった場合は、譲渡所得税はかかりません。

印紙税

売買契約書に貼る印紙代です。売却金額に掛かる印紙代は以下の通りです。

  • 100万円超 500万円以下=2,000円
  • 500万円超1,000万円以下=10,000円
  • 1,000万円超5,000万円以下=20,000円
  • 5,000万円超1億円以下=60,000円
登録免許税

抵当権を抹消する際に掛かる税金です。抵当権とは、住宅ローンが滞った際、担保として金融機関が土地と建物にかける権利のことを指します。土地を売却する際は、抵当権の抹消が必要ですので、その際に掛かる税金です。

消費税

土地そのものではなく、不動産会社へ仲介を依頼した際の手数料に掛かる税金を指します。自分ですべて行えば掛からない税金ですが、スムーズな売却のためにも、ぜひ専門の業者へ依頼することをおすすめします。

取得費加算の特例とは?

譲渡所得に対しては、最低でも20%の税金がかかることになります。税率が20%ということは、譲渡所得が1,000万円だった場合、200万円もの税金を納めなければならないということです。何とか税金を安くする方法はないのでしょうか?確認しておきましょう。

相続した土地を売却する場合には、取得費加算の特例を受けられる可能性があります。取得費加算の特例とは、相続した土地を売却する場合にのみ適用される特例です。取得費加算の特例を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。

  • 相続から3年10か月以内に売却すること
  • 相続によって土地を取得した者が売却すること
  • その者が相続税を支払っていること

取得費加算の特例を受けられると、売却益から差し引く取得費に一定額の相続税を加算することができます。つまりこの特例が受けられれば、売却益から差し引かれる取得費の額が大きくなるため、譲渡所得税を通常よりも安くすることができるということになります。

津山市で不動産の相談なら!相続対策専門士が対応!

相続した土地を売却する際は、譲渡所得税、印紙税、登録免許税、消費税の4種類の税金が発生します。譲渡所得税に関しては、取得費加算の特例を受けることにより減額できます。3年10ヶ月以内に土地を売却しなければならないなど一定の条件がありますので、知っておきましょう。

津山市で相続した土地などの不動産売却をお考えの方は、MU不動産コンサルティングへご相談ください。津山市のMU不動産コンサルティングでは、相続対策専門士による相談を承っております。津山市の相続相談なら、ぜひお任せください。

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